同人グッズ、コスプレ、痛車、フィギュア等の二次創作活動について(二次創作ガイドライン)
お客さまが、ファン活動の一環として株式会社ニトロプラス(以下、弊社)が管理する著作物(以下、弊社管理著作物)から取得した知見を利用し、お客さま自身の思想または感情を創作的に表現する行為(二次創作活動)は、非営利的行為に限って行うことができます。
しかし、お客さまが二次創作活動で作成した著作物を第三者に伝達することを目的として、有体・無体を問わず配布可能な形に整えて配布する場合に、その金銭的対価を受領する等、営利性の判断が難しい場合がございます。
二次創作ガイドラインで詳しく説明しておりますので、内容をご確認いただいた上で、弊社管理著作物を利用した二次創作活動をお楽しみください。
弊社では、ファンの方による二次創作活動を応援しております。
この二次創作ガイドラインは、弊社管理著作物に対して適用されます。
対象となる具体的なコンテンツについては、弊社管理著作物一覧をご参照ください。
なお、『刀剣乱舞ONLINE』における二次創作活動に関してよくお問い合わせいただくご質問を、別のページにまとめております。
お問い合わせの前に一度ご確認ください。
A. 非営利的な二次創作活動におけるガイドライン
弊社ではファン活動の一環としての非営利的な二次創作活動について、次の条件のもとに許諾しております。
- 創作性があること
- 直接販売であること
- 販売数量の総累計数が200個以内であること
- 売上予定額が小規模(10万円以下)であること
- その他、絶対的禁止事項に該当しないこと
なお、二次創作活動における同人誌等の活動、並びにゲーム動画投稿等の活動に関しては、その活動内容の特殊性のために一部取り扱いが異なります。次をご確認ください。
1. 創作性があること
作画や造形等、弊社著作物から取得した知見を利用し、お客さま自身の思想または感情を創作的に表現する行為。
公式絵のトレースや複製、簡易的なデザイン要素のみを追加している等、お客さまの創作性の余地が少ないものについては認められません。
2. 直接販売であること
お客さまが配布行為の直接の主体となる場合。即ち、イベント等での対面販売、もしくは通信販売であっても自身のサイト等、小規模な案内のもと、自ら受注を確認し、配布物を梱包し、発送の手続きを行うようなものは直接販売とみなします。
委託販売やオークション等、第三者を仲介し、または不特定多数に向けることを目的とし、継続的かつ反復的に販売を行う行為は、認められません。
なお、上記例は例示的記載であり、たとえば内容や対象等が特殊な範囲内において、特定可能性が高い対象に対して、結果的にその活動が小規模となりうると推測しうる範囲での行為であれば、表面上は委託販売であっても直接販売と判断する場合もございます。
3. 販売数量の総累計数が200個以内であること
種類、内容、契約期間によらず、販売する数量は同一の商品について総累計200個までに制限させていただきます。なお無体著作物についても同様です。
また名称や価格の変更等、商品本体の変更を伴わない変更があったとしても、これは同一の商品とみなし、総累計数にカウントしてお考えください。
4. 売上予定額が小規模(10万円以下)であること
売上予定額とは、「生産数×販売価格(税抜)」を意味します。実際の販売数ではなく、生産数によりますのでご注意ください。
なお売上予定額が10万円を超えるような場合は小規模行為ではないと判断いたしますが、別途ご申請および版権利用料(ロイヤリティ)のお支払いをいただければ、例外的かつ部分的に許諾可能です。アマチュア版権窓口までご相談ください。
5. その他、絶対的禁止事項に該当しないこと
- 弊社、弊社製品または弊社キャラクターのイメージを著しく損なわないこと
- 利用する作品の著作者ないし弊社の社会的な信用、評価を損なわないこと
- 公序良俗に反しないこと
- 他者の権利を侵害する、または侵害のおそれがないこと
- 弊社の公式製品かのような誤解を招くおそれがないこと
以上の条件を満たした二次著作物の配布については、ファン活動の範囲として弊社では許諾しております。
弊社へのご申請や版権利用料(ロイヤリティ)のお支払い等は不要です。
ガイドラインを遵守いただき、一般的なマナーの範囲内で行っていただければ幸いです。
なお、ワンダーフェスティバルへの参加等にあたって弊社の認定書が必要な方は、アマチュア版権の許諾についてをご確認いただいた上でアマチュア版権窓口までご申請ください。
B. 売上予定額が小額(10万円以下)を超え、かつ総生産数が200個以内の場合の非営利的な二次創作活動について
「A. 非営利的な二次創作活動におけるガイドライン」内の二次創作活動で、売上予定額が10万円を超えるような二次創作活動については、別途ご申請および版権利用料(ロイヤリティ)のお支払いを条件としてこれを例外的に許諾しております。
所定の様式に従って申請いただいたものを弊社で審査し、許諾する場合はロイヤリティの請求書をお送りいたします。
アマチュア版権の許諾についてをご確認いただいた上でアマチュア版権窓口までご申請ください。
C. 営利的な二次創作活動について
生産数200個を超える製造販売、不特定多数に継続性を持って販売する行為等、前述のガイドラインを超えた二次創作活動については、弊社ではファン活動の範囲外の商行為として認識しております。
個人の方のこういった活動については、現在、弊社では許諾を行っておりません。
もし個人の方でご希望の場合には、法人格を取得ないし別法人を経由の上で、法人版権窓口までご相談ください。
なおこの場合には法人版権許諾となりますので、条件や審査基準等はアマチュア版権許諾とは大きく異なります。ご注意ください。
D. 販売促進を目的とした二次創作活動について
お客さまが作成した二次著作物以外の商品・サービスの販売の促進を主たる目的として、当該二次著作物を無償で配布、表示する行為(販促利用)については、営利性の強い行為とみなし、個人の方に対しては原則としてこれを認めておりません。
具体的には、同人誌等の別商品の購入特典グッズの作成や、同人イベントの販促ポスターへの画像掲載、アフィリエイト収入を主たる目的とした画像・動画等の配信等がこれに該当します。
法人の方は別途弊社までご連絡ください。
なお、同人誌等の商品本体に付属する二次著作物については、ここでいう販促物には該当しません。
E. 音楽著作物を利用した二次創作活動について
弊社管理著作物に関連する楽曲等を利用した二次創作活動、具体的には音源のアレンジ、MADムービー作成、演奏等については、取り扱いが異なります。
音楽著作権の利用については、JASRAC等、該当する著作権管理者様の規定に従ってください。
音楽原盤権の利用については、別途弊社までお問い合わせください。
本ガイドラインは二次創作活動をされるお客さまの円滑かつ創造的な活動のための各種判断の指針としていただくために作成したものであり、弊社の個別具体的な判断を直接的に形成する目的で作成されたもの、ないし、弊社またはファン活動をされる方に直接的に関係しない特定の社会的、政治的な主張を形成するために作成したものではありません。
弊社における個別具体的な判断については、指針に依拠しつつ、内容や状況を包括的かつ総合的に勘案し、自己の責任のもと判断いたします。
仮に当該ガイドラインを超える行為であったとしても表面的かつ直接的な弊社の判断を形成するものではないことをご理解ください。
弊社は本ガイドラインを予告なく改正する場合がございます。最新のガイドラインに記載された範囲で弊社管理著作物をご利用ください。
本ガイドラインの改正によって生じるいかなる損害についても、弊社は一切の責任を負いませんのでご了承ください。
本ガイドラインの規定に関わらず、弊社が必要と判断した場合は、個別のお客さまに対して、例外的かつ個別的に利用の中止を求めることができます。
また当該中止により発生したいかなる事象についても、弊社は責任を負いませんのでご了承ください。
著作物のご利用に関するご質問・お問い合わせは、アマチュア版権窓口までお願いいたします。
- メールアドレス
- メール以外でのご質問・お問い合わせは承っておりません。ご了承ください。